労働災害保険
「労働災害保険」とは?
「労働災害保険」は万が一労働災害(通勤災害含む)が発生したとき、国が補償する労災保険に上乗せして事業主に代わって補償する制度です。
保険金は事業主を経由して被災労働者の方に支払われます。
「労働災害保険」の特徴
- 国の労災保険に上乗せして補償する制度
- 通勤災害も対象
- 審査は必要ありません
- 原則30日以内に保険金をお支払い
手続き簡単
迅速なお支払い
手厚い補償
幅広い対象災害
保険料は全額損金
労保連労働災害保険のメリット
事業主様
非課税事業主が負担する保険料は個人事業主の場合は必要経費として、法人事業主の場合は損害算入が認められています。支払われる保険金は課税所得となりません。
特別加入労災保険に特別加入している事業主、一人親方等も加入できます。
保険料の割引3年以上継続加入し、直近3年間に発生した労災事故による保険金請求がなく、当該年度の支払い保険料が10万円以上の事業場については、翌保険年度から、保険料の割引を行います。(メリット制度)過去の労災事故に伴う割増しはありません。(デメリット制度なし)
建設業者様
経営事項審査労保連労働災害保険は、公共工事入札のための経営事項審査において、15点加点されます。なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行していますのでお申し出ください。
下請事業担保特約貴社が元請から下請けした工事(下請事業)に係る労災事故については、貴社が元請から下請けした工事のすべてを一括して、「下請事業担保特約」に加入することにより、元請会社の労災を適用した場合でも労保連,労働災害保険の補償が受けられるようになります。なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
社長も役員もみんな入れます!
労災保険に特別加入をしている方であれば、労働者と同様に労働災害保険に加入することが出来ます。
だからこそ、全員が労働災害保険に加入できるのです。
補償内容について補償内容は、政府労災保険を補填する休業、障害、死亡の3種類です。休業補償を選択しないことも可能です。
休業補償:休業の全期間(最大3年間)にわたり給付基礎日額の20%を補償障害補償:障害認定を受けた障害等級(1〜14級)に応じて給付基礎日額の契約した日数(12〜3,000日)分を補償死亡補償:死亡について給付基礎日額の契約した日数(600〜3,000日)分を補償
※職業性疾病については対象となりませんが、「脳・心臓疾患及び精神障害対象」の保険は選択できます。
一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会東京支部
親和会は上記法人に加盟しているので、労災上乗せ保険が扱えます
補償內容(I型A) |
(死亡・障害・休業を補償) |
死亡保険金 | 600日分 | |
障害保険金 | 1~3級 | 600日分 |
4級 | 480日分 | |
5級 | 420日分 | |
6級 | 360日分 | |
7級 | 300日分 | |
8級 | 240日分 | |
9級 | 180日分 | |
10級 | 120日分 | |
11級 | 60日分 | |
12級 | 30日分 | |
13級 | 18日分 | |
14級 | 12日分 | |
休業保険金 休業1日当り | 1日につき20% | |
死亡弔慰金 | 30万円 |
死亡保険金 | 600日分 | |
障害保険金 | 1~3級 | 600日分 |
4級 | 480日分 | |
5級 | 420日分 | |
6級 | 360日分 | |
7級 | 300日分 | |
8級 | 240日分 | |
9級 | 180日分 | |
10級 | 120日分 | |
11級 | 60日分 | |
12級 | 30日分 | |
13級 | 18日分 | |
14級 | 12日分 | |
休業保険金 休業1日当り | 1日につき20% | |
死亡弔慰金 | 30万円 |
保険金支払い事例
業種:卸・小売業・飲食店・サービス業年間賃金:1,000万円 保険料:377円/1ヶ月 |
2業種:貨物取扱事業年間賃金:1,000万円 保険料:2,507円/1ヶ月 |
3業種:建築事業年間請負金額:5,000万円 保険料:5,923円/1ヶ月 |
※1 保険金は平均賃金をもとに右記の日数分が支払われます。
※2 脳・心臓疾患等の補償あり、休業補償あり、死亡補償が給付基礎日額
保険金支払い事例
【障害災害】ミニバイクで出勤途中転倒したもの<通勤災害>
契約内容 | Ⅲ型A(その他の各種事業 保険料60,640円) | 休業保険金 | 76,650円(70日分) |
被災者 | 工場作業員(男31歳 給付基礎日額5,477円) | 障害保険金 | 1,095,400円 (障害等級10級200日分) |
自宅からミニバイクで出勤途中、道路の段差にタイヤがはまりハンドルをとられ転倒し、ガードレールとミニバイクとの間に指を挟んだもの(左中指、環指切断)
【障害災害】カーペットを持ち上げようとして転倒したもの<特別加入者の災害>
契約内容 | Ⅲ型A・Ⅲ型B(その他の製造業 保険料 62,840円) | 休業保険金 | 120,000円(120日分) |
被災者 | 加入者(女62歳 給付礎額5,000円) | 障害保険金 | 6,000,000円(障害等級6級600日×2口) |
車に貼るカーペットを移動させる作業中、2人でカーペットを持ち上げようとして足を滑らし後方に仰向けに転倒し、腰と頭を強打したもの(第1腰椎圧迫骨折)
【死亡災害】屋根工事作業中の災害
契約内容 | Ⅲ型A.Ⅲ型B(建築事業 保険料24,220円) | 死亡保険金 | 18,754,000円(1,000日分×2口) |
被災者 | 左官業(男63歳 給付基礎日額9,377円) | 死亡弔慰金 | 300,000円 |
屋根工事作業中に、足を滑らせ5m下の道路に落下し頭を強打したもの
労働災害保険は、公益法人である(一社)全国労働保険事務組合連合会が運営しておりますので、政府労災の支払があれば原則として支給されます。
(一部の職業性疾病等支給されないものもあります。)
(一社)全国労働保険事務組合連合会は、昭和56年4月に厚生労働省(旧労働省)の認可を受け、労働保険事務組合を会員とし、47都道府県に支部を置く全国組織であります。
また支部である一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会東京支部は、労働保険制度における労働保険事務組合の重要性から、労働保険事務組合の資質の向上、指導、育成及び連絡、労働保険適用事業場に対する労働保険制度の啓蒙、普及等を行って、労働保険制度の健全な発展及び労働者の福祉の向上に寄与することを目的としております。
詳しい資料は、当事務組合にご請求下さい。
労働災害保険についてこちらも合わせてご確認いただくと、より理解が深まります!
(外部サイトへリンクします)