経営者の労災保険加入代行

社長の仕事中の事故に労災は使えません!
健康保険も使えず、自費だと高額に・・
そこで、「労災の特別加入」が使えます。
安心を安価で!労災の「特別加入」。
中小企業の事業主は、労災に「特別加入」できます。 


労災の特別加入対象者

  1. 「金融業、保険業、不動産業、小売業の事業主で、労働者が常時50人以下、卸売業、サービス業卸売業、サービス業の事業主で、労働者が常時100人以下、それ以外の業種の事業主で、労働者が300人以下の人


  2. 労働者以外で、上記<1>の事業主の事業に従事している人
    (事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)


(国の保険ならではの)メリット

  • 保険料が安い!
  • 病院の窓口負担ゼロ保険料が安い!
  • 給付が充実。上限なしも

特別加入は、労働保険事務組合でしか手続きできません。

【A】給付基礎日額・保険料

労災保険料の計算方法は、以下の通りです。

労災保険料 = 保険料算定基礎額 × 労災保険率

※各事業の労災保険率はこちらをご参照ください。(厚生労働省「労災保険率表」)

給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間保険料
【その他建設事業の場合】
【サービス業の場合】
【製造業の場合】
25,000円 9,125,000円 136,875円 27,375円 63,875円
24,000円 8,760,000円 131,400円 26,280円 61,320円
22,000円 8,030,000円 120,450円 24,090円 56,210円
20,000円 7,300,000円 109,500円 21,900円 51,100円
18,000円 6,570,000円 98,550円 19,710円 45,990円
16,000円 5,840,000円 87,600円 17,520円 40,880円
14,000円 5,110,000円 76,650円 15,330円 35,770円
12,000円 4,380,000円 65,700円 13,140円 30,660円
10,000円 3,650,000円 54,750円 10,950円 25,550円
9,000円 3,285,000円 49,275円 9,855円 22,995円
8,000円 2,920,000円 43,800円 8,760円 20,440円
7,000円 2,555,000円 38,325円 7,665円 17,885円
6,000円 2,190,000円 32,850円 6,570円 15,330円
5,000円 1,825,000円 27,375円 5,475円 12,775円
4,000円 1,460,000円 21,900円 4,380円 10,220円
3,500円 1,277,500円 19,155円 3,831円 8,939円

■計算例

【その他建設事業の場合】
労災保険率:15/1,000 保険算定基礎額:3,650,000円の場合
3,650,000 × 15 / 1,000 = 54,750円

【サービス業の場合】
労災保険率:3/1,000 保険算定基礎額:3,650,000円の場合
3,650,000 × 3 / 1,000 = 10,950円

【製造業の場合】
労災保険率:7,000 保険算定基礎額:3,650,000円の場合
3,650,000 × 7 / 1,000 = 25,550円

【B】労災保険と民間の保険料給付の比較

  労災保険に特別加入した場台 民間保険に加入した場台(例)
年間保険料 20,000円 x 365 X 3/1,000 =21,900円*1
2,500円X12月=30,000円
療養補償 全額保証 費用負担0円 【通院保険金]
1日当たり4,000円 (90日が限度)
【手術保険金】
60,000円(1事故につき1回限り)
休業補償 20,000円X80% =1日当たり 16,000円*2 (日数に上限なし) 【入院保険金】 1日当たり 6,000円 (1,000日が限度)
障害補償 【年金の場合】 毎年626万円 生涯 【一時金の場合】 1,006万円※3 【障害保険金.死亡保険金】 含計1,700万円が限度 (事故発生日から180日以内に 発生した障害・死亡に限る)
遺族補償 【毎年の場合】 每年245万円+ 一時金 300万円 【一時金の場合】生涯 2,300万円※4

※1労災保険に特別加入した際の年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険科率を乗じたものになります。
※2 休業補償は、休業期間中、給付基礎日額の8割が支給されます。
※3障害補償は、年金の場合は1級、一時金の場合は8級で計算しています。
※4遺族補償は遺族4人の場合で計算しています。

【C】具体的事例

上記【B】の中小事業主の方が業務中、事故に遭い、1年間入院した後に死亡した場合は、以下の保険金が支給されます。

  労災保険に特別加入した場合
民間保険に加入した場合(例)
療養補償 全額補償 費用負担0円
【手術保険金】60,000円
休業補償 584万円⋯日数に上限なし (16,000円x365日) 【入院保険金] 219万円 (6,000円x365日) 上限有
遺族補償 毎年245万円+一時金300万円 支給されない (事故発生日から180日を経過 しているため)


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