定期健康診断推進事業のご案内

かけがえのないあなた、かけがえのない健康

従業員の健康 事務組合が応援します!

※労働安全衛生規則第44条により、常時使用する労働者について1年以内ごとに1回、定期健康診断の実施が定められています。

定期健康診断推進事業は、東京労保連と東京都産業保健健康診断機関連絡協議会(都産健協)及び関係診療機関が連携し、委託事業所・母体団体、およびその関連事業所に対し、安衛則第44条に定められた定期健康診断の実施を推進することにより、法令を遵守し、労働者の健康の増進及び福祉の向上を目指す活動として社会に貢献すると共に、診断を行った健康診断機関から推進活動費を受けることにより、東京労保連及び会員労働保険事務組合の恒久的な財源の確保を目指すものであります。

1.主な内容について
・労働者の健康の増進及び福祉の向上を目的とするものであることから、現在受託している事業所の労働者の健康の増進及び福祉の向上を目的とするものであることから、現在受託している事業所のみならず、労働保険事務組合の母体団体、あるいはその周辺にある事業所についても、希望があれば受診可能です。
・定期健康診断の料金については、各診断機関が自主的に定めた額とします。
(診療期間・健康診断料金等の詳細につきましては、当会のホームページにも掲載しております)

2. 主な健康診断項目診断項目は、常時使用する労働者に対して年1回定期的に行なわねばならない「安衛則44条に定められた定期健康診断項目」とし、その内容は問診・身長·体重・腹囲・視力・聴力・胸部エックス線・血圧測定心電図検查·尿検查(蛋白、糖)血液検査〔貧血検查(血色素量、赤血球数)、肝機能(GOTGPTr-GTP)、脂質検査(中性脂肪 HDLコレステロール、LDLコレステロール)、糖検査(空腹時血糖)]・医師診察等です。

3. 健康診断事業の流れ
①事務組合 ⇨事業所 健康診断のご案内
②事務組合 ⇨ 労保連 申込書を作成し、東京労保連にFAX送信
③労保連 ⇨診断機関 診断機関毎に連絡
④診断機関 ⇄ 事業所 診断希望日時・場所・內容・料金・支払方法等の打ち合わせ
⑤健康診断実施
⑥診断機関 ⇨ 事業所 個別診断結果・請求書の送付
診断書 ⇨ 労保連 申込書欄に実施印を押したものをFAXにて連絡

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